※2020年5月18日(月)更新※
新型コロナウイルス(SARS-CoV2)感染拡大防止対策で、様々な影響を受けておられるであろう飲食店の皆様。
2020年4月10日(金)に湯崎知事から「週末の外出自粛要請」が出されたこともあり、テイクアウトやデリバリーに力を入れるお店さんが増えてきています。
お客さん側からするととても嬉しい取り組みなのですが、広島県条例違反トラブルも増えてきているのも事実。
注意点をご紹介しますので、ぜひご一読ください。
目次
飲食店の営業種別(広島県)
飲食店営業一類:食品を調理し、客席を設け客に飲食させる営業。そうざいを調理し、店頭で販売する営業。
飲食店営業三類:仕出しや弁当、サンドイッチの調理販売(店頭及び卸し販売、配達等)
広島市のホームページで詳しく紹介されているので、リンクとPDFを貼っておきますね。
飲食店営業一類(PDF)
飲食店営業三類(PDF)
飲食店営業一類の店舗がテイクアウトを行う際の注意点
飲食店を経営する友人が、2020年4月24日(金)に広島県東部保健所(尾道市)で確認した内容です。
広島県条例を守り、決して食中毒を出さないようお気を付けください。
①通常メニューのテイクアウト
※テイクアウト後「すぐ食べるもの」に限る
※ただし注文を受けてから調理すること
※電話やネットで予約を受けるのはよいが、当日に限る。調理は受け渡しの直前に行うこと
※作り置きは絶対にダメ
※白ごはんはダメ(焼飯、炊き込みご飯、オムライスなどはOK)
②「臨時的」なテイクアウト専門営業
①テイクアウト用メニューの作成・PR・販売
②「すぐ食べるもの」以外のテイクアウト販売
③前日以前の、電話・インターネットなどでの予約受付
④作り置き
⑤詰合せ(オードブル、弁当、ランチボックス)
⑥白ごはん(焼飯、炊き込みご飯、オムライスなどはOK)
⑦パンやサンドイッチ、ケーキなどの菓子類、酒類などの販売(三類、菓子製造業許可、酒類小売業免許など必要です)
⑧通信販売(惣菜製造業許可など必要です)
①アレルギー確認・アレルギー表示
②マスク・手袋・アルコール消毒
③温度管理
④「すぐお召し上がりください」と表示すること
ただし、酒類の販売に関しては、2020年4月10日(金)から「期限付酒類小売業免許」申請が可能になっています。
テイクアウトやデリバリーをされるなら、Googleマイビジネス活用(MEO対策)もお忘れなく。
広島県東部保健所(尾道市)
不安点・疑問点がある方は、必ず保健所へ相談・確認されてくださいね。
広島県 東部厚生環境事務所・保健所
生活衛生課 食品衛生係
〒722-0002 尾道市古浜町26-12
電話:0848-25-4642
飲食店営業三類 申請手数料免除または返還
2020年5月15日(金)、広島県ホームページに掲載。
弁当調製を始める飲食店への営業許可申請手数料の免除等について
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に協力的な飲食店営業者の資金繰りを支援するため,県民からのニーズの高い業態への拡張(テイクアウト,デリバリー用の弁当類の調製)に係る新規営業許可申請手数料を免除または返還することとなりました。」
補足:通販(通信販売)について
飲食店営業一類では、食品の通販(通信販売)を行ってはいけません。
〇飲食店営業三類
〇惣菜製造業
〇菓子製造業
などの認可が必要ですし、キッチン設備や成分表示に関しても厳しい取り決めがあります。
通販(通信販売)をお考えの方は、まず最寄りの保健所へご相談ください。
おすすめテイクアウト店舗
facebookで「尾道テイクアウト部」グループがたちあがっています。ぜひご活用ください。
尾道市街地:イタリアンデリカテッセン『イルポンティーレ』
尾道市街地:ワッフル『ガレットゥーリ・コモン』
向島:ピッツァ&イタリアンオードブル『Pizzeria Felix』
向島:『居酒屋せいちゃんち』
※向島内ならデリバリー対応
因島:インドカレー『しまなみカレー ルリヲン』
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