※2020年4月17日(金)14:00更新。「専用申請書式」ができています。※
新型コロナウイルス(SARS-CoV2)感染拡大防止対策で、様々な影響を受けておられるであろう飲食店の皆様。
2020年4月9日(木)、国税庁から「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)」が発表されました。
税務署へ申請して「期限付酒類小売業免許」を取得すれば、半年間の期間限定ですが、酒類のテイクアウト販売が可能になります。
売上減少に悩んでおられるお店さん、ぜひご一読ください。
目次
期限付酒類小売業免許とは?
国税庁ホームページはコチラ。
お役所言葉に不慣れな方用に、分かりやすい言葉で書いてみますね。
①コロナのせいで売上が落ちている飲食店が、在庫酒類の販売で資金確保をしたい場合、期限付酒類小売業免許を迅速に付与します。
②2020年6月30日(火)までに申請書を提出してください。
③期限は免許付与から半年間(6ヶ月間)です。
④自治体等から何か要請があれば、従ってください。
酒類のテイクアウト販売を行うには?
相談窓口は、酒類指導官が設置されている地域の税務署です。
「最寄りの税務署」ではありませんので、ご注意ください。
各地の相談窓口は以下のとおりです。尾道市の場合は、西条税務署 酒類指導官部門が相談先です。
082-422-2191へ電話すると、音声ガイダンスが流れます。「3」(職員への問合せ)を選ぶと総務課に繋がり、「期限付酒類小売業免許のご担当者をお願いします」と伝えたら、酒類指導官部門へ転送してもらえましたよ。
西条税務署 酒類指導官部門
電話:082-422-2191(代表)
地区:西条、竹原、三原、尾道、福山、府中
期限付酒類小売免許の注意点
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/17/62.htm
こちらも、分かりやすい言葉で書いてみますね。
①酒類の仕入れ・販売・販売数量を、ちゃんと帳簿につけてください。販売数量は報告しなくてはいけません。
②いつもの酒屋さんから仕入れてあげてください。
③販売できる酒類は、在庫か、いつもの酒屋さんから仕入れたものだけです。
④販売できる地域は、お店がある都道府県内だけです。インターネット通販はしてはいけません。
⑤1店舗ごとに、酒類販売管理者を選任してください。
根拠法令等:
酒税法第9条、第10条、第11条、第46条
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9
法令解釈通達第2編第9条、第10条、第11条、第46条関係、第8編第1章第86条の9関係
期限付酒類小売免許の申請書類書式・提出先
2020年4月10日(金)10:00、西条税務署に確認いたしました。
2020年4月17日(金)14:00、西城税務署から「専用書式ができた」と教えていただきました。
<必要書類は3点>
①料飲店等期限付酒類小売業免許申請書(Word)
記入例(PDF)
②料飲店等期限付酒類小売業免許申請書(次葉1・2)(Word)
記入例(PDF)
③法人の場合:登記事項証明書(最寄りの法務局で取得)
個人の場合:代表者の住民票(最寄りの市役所等で取得)
<提出先>
最寄りの税務署
尾道:尾道税務署
福山:福山税務署
期限付酒類小売免許の免許付与後に提出する書類
書式ダウンロードはコチラ。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm
①料飲店等期限付酒類販売業免許申請書(次葉3)
記載例
②料飲店等期限付酒類販売業免許申請書(次葉6)
記載例
③料飲店等期限付酒類販売業免許の免許要件誓約書
記載例
④地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し
⑤地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の納税証明書(未納税額がない旨及び2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明)
期限付酒類小売免許の報告書類書式
免許期限日から1ヶ月以内に、免許期間中に販売した酒類の数量を「酒類の販売数量等報告書」に記載し、所轄の税務署に提出しなくてはいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020008-001.htm
酒類の販売数量等報告書(料飲店等期限付酒類小売業免許等)
・記載要領
・記載例
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