骨折が治るまで、せめて痛みがおさまるまで、障害者等用駐車場を臨時利用できないものか?
前記事でご紹介した「広島県思いやり駐車場利用証交付制度」を利用すべく、整形外科と尾道市役所へ行ってきましたよ。
書類作成も申請方法も、やってみればとても簡単。
歩行困難なけがをされてる方と妊婦さん、もしこの制度をご存じなかったらぜひ申請されてくださいませ。
「広島県思いやり駐車場利用証」入手の流れ、ご紹介しますね。
広島県思いやり駐車場利用証交付制度
制度の詳細については、コチラ。
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※広島県外の方へ。
各都道府県で制度化されているようなので、お住まいの「都道府県名 思いやり駐車場」でググってみてくださいね。
利用証 申請~入手までの流れ
1.広島県ホームページ「思いやり駐車場(申請方法)」から、「利用証交付申請書(個人用) (Wordファイル)」をダウンロードします。
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2.申請書に必要事項(住所、氏名、電話番号、症状)を入力します。
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3.病院で診断書(または意見書)を作成していただきます。
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4.申請書と診断書を持って「思いやり駐車場(交付窓口)」へ出向きます。(郵送も可)
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5.待つこと数分、その場で「思いやり駐車場利用証」が交付されます。
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6.けがが完治したら、利用証を返却します。
こぼれ話
お世話になっている整形外科で衝撃の事実が判明!
お医者様へ「思いやり駐車場の申請をしたいので、診断書を書いていただけますか」とお願いしたところ、「何それ?そんな制度ができてるの?詳しく教えて」と驚かれて、お願いしたコチラがビックリ!
「センセェ、こんないい制度があるなら、骨折診断したときに教えてくださいよぉ」なんて、文句のひとつでも言おうかと思ってたのに。
お医者様も看護師さんたちもご存じなかったとは!!
広島県から各地区の医師会や医療機関へ向けて、正しく通知を行うべきだと思います。
さすがに尾道市役所 向島支所では「はい、思いやり駐車場ですね。こちらへどうぞ」とスムーズにことが運びましたが。
利用証 利用の仕方
「思いやり駐車場」表示がある駐車場で利用可能です。(他府県でも利用可能)
「本人」に対して交付されるので、お友達の車で出かけるときもこの利用証を持参すれば使用可能。
利用の際は、ルームミラーに利用証をひっかけます。
車椅子マークの「障害者等用駐車場」すべてに駐車OKというわけではないようで、解釈が難しいところ。
そもそも「障害者等用駐車場」の利用基準が明確ではないため、「車椅子利用ってわけじゃないし・・・」と利用をためらってしまうのが正直な気持ちです。
ツライ痛みがおさまるまでの間だけ、ありがたく利用させていただこうと思っております。
国土交通省「身障者等用駐車場の適正利用のために」
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https://www.mlit.go.jp/common/000143891.pdf
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