※2018/8/9 9:30最終更新※
平成30年7月豪雨(西日本豪雨災害)により宅地内に流れ込んできた土砂等を、尾道市が撤去作業してくださるそうです。(2018/8/8 17:59尾道市発表)
「もう遅いよ。業者に頼んで、あるいは自分達で撤去を済ませちゃったよ」という方も、「撤去費用に係る事後精算ができる場合がある」とのことですので、内容をご確認くださいね。
尾道市:宅地内の土砂等の撤去
尾道市ホームページより。
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/17/21520.html
対象・要件
(1) 平成30年7月豪雨による被害であること
(2) 宅地であること
(3) 家屋損傷が拡大する恐れがあること、または土砂等が宅地外へ流出する恐れがあること
(1)~(3)の要件をすべて満たしている場合は、宅地内の土砂等を尾道市が直接撤去してくださるそうです。
(1)と(2)の要件を満たしている場合は、宅地内の土砂等を宅地前の道路に交通の支障にならないように出せば、尾道市が運搬・処分してくれるそうです。ただし、土砂等にがれきが混ざっている場合は、尾道市の直接撤去も可能とのこと。
既に撤去作業を済ませた方
既に業者に依頼し土砂等を撤去された方についても、本市において撤去費用に係る事後精算ができる場合がありますので、ご相談ください。
尾道市ホームページより。
事後精算に応じてもらえるかもしれないのは、ありがたいですね。
わたしの友人知人も土砂流入被害に合いましたが、皆さん早々に専門業者さんやボランティアへ依頼されて、撤去作業が済んでるんですよ。
ホームページに詳細は書かれていませんが、
〇罹災証明書
〇撤去費用の請求書
〇撤去費用の振込記録(または領収書)
をお手元に用意しておかれたら、話がスムーズだと思います。
尾道市 罹災証明書の申請方法
問い合わせ先
尾道市 宅地内土砂等撤去相談窓口
Tel 0848-37-3111 (平日の9時から17時)
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