新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、固定資産税・都市計画税の減免が行われます。
お住いの市町村への申請は、2021年1月31日(日)まで!(実質2021年1月29日(金)まで?)
新型コロナの影響で、2019年同時期と比べて事業収入が連続3ヶ月30%以上減少した事業者さんが対象です。
対象事業者の皆さま、ぜひご活用ください。
「飲食店におけるパーテーション設置促進補助金」
中小企業庁:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
尾道市:https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/5/34123.html
【減免対象】
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※事業用と居住用が一体となっている家屋については,事業専用割合に応じた部分のみが特例対象
※2021年1月1日時点で所有している資産が特例対象
※土地は対象外
【対象者】
中小企業者・小規模事業者
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
・資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合
・個人で従業員1000人以下の場合
※ただし、大企業の子会社等は対象外
【スケジュール】
申請:2021年1月31日までに提出(実質2021年1月29日(金)まで?)
【必要書類】
1.申請書(尾道市様式)
2.2019年の月別売上表、2020年の月別売上表
3.直近の決算書または確定申告書
4.「令和2年度固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書」(固定資産税の支払書についてくる書類)
※申請書には「認定経営革新等支援機関等」の確認・押印が必要です。
尾道市以外の方は「お住いの市町村名 固定資産税 減免」で検索してみてくださいね。
例) 福山市 固定資産税 減免
【申請方法】
明記なし(0848-38-9164 尾道市資産税課へお問合せください)
【問合先】
尾道市 資産税課
〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎2階(土地係・家屋係)
〒722-2392 広島県尾道市因島土生町7番地4 因島総合支所(因島瀬戸田資産税係)家屋係
Tel:0848-38-9164
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